司法書士は依頼人の代理人としてヤミ金業者と交渉することができます。
これは法的に認められた強力な権利で、司法書士や依頼人にかわってタフな交渉を行ってくれます。
依頼人は多くの場合、経済的に苦しい状況にあり、精神的にも追い詰められています。さらに貸金業法等の専門知識もなく、「お金を借りている」という引け目もあって、ヤミ金業者と対等に交渉することは事実上困難です。闇金業者に脅されながらコントロールされてしまうケースがほとんどです。
司法書士が介入することで、このような状況が大きく変わります。
相手の手口を知り尽くし、法的な専門知識を備えた司法書士が依頼に代わって交渉を開始することで、解決への道筋が開きます。
司法書士は依頼人との契約後、相手方に「受任通知」を送ることで、
・契約者(依頼人)への連絡
・契約者(依頼人)への取り立て
を止めることができます。
この2つの項目の停止は問題の解決に向けて非常に大きな前進となりますが、依頼人に代わって支払い等の交渉を行うことができるのは、司法書士や弁護士などの業務独占資格を持つものに限られます。あなたの家族や法律に詳しい知人であっても、資格を持たなければこのような対応を取ることはできません。
この点も司法書士に依頼する大きなメリットのひとつです。
ヤミ金業者に対して司法書士ができることは受任通知の送付だけではありません。
悪質な業者のなかには、なかなか取り立てを止めず、契約者をさらに追い込もうとする業者もあります。
そのようなヤミ金業者には、警告や電話通知のほか、口座凍結や刑事告発などのさらに強力な対応を取る場合があります。
いずれにしてもヤミ金業者は「違法」であるため、司法書士が介入した以上、最後には鉾をおさめるしかないのです。